こんにちは、木村です。
空家対策や中古住宅再生の動きが最近めまぐるしいですね。
平成28年度税制改正のポイントとして
「空家の譲渡所得について3000万円を特別控除する措置の創設」があります。
空家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空家の最大の要因である「相続」に由来する古い空家(除去後の敷地を含む)の有効活用を促進するため、空家の売却について特例措置が創設されます。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3000万円を特別控除するというものです。
今後はこの制度を活用して、空家問題の解決に取り組んでいきたいです。