こんにちは、木村です。
空家を売却すると譲渡所得の特例があります。
ひとり暮らしをしていた親が亡くなって、その家屋や敷地を相続した方がその家屋または除去後の土地を、平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に譲渡した場合は、その家屋または除去後の土地の譲渡益から居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除を適用することができます。ただし、亡くなってから3年を経過する年の年末までに譲渡しなければなりません。
要件としては、
①その家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
②譲渡価額が1億円いないであること
③亡くなってから譲渡するまで、その家屋を事業や貸付の要に供していないこと
④家屋とともに敷地を譲渡する場合には、家屋が耐震基準を満たしていること
⑤相続時から3年を経過する日の属する年末までに譲渡すること
⑥市役所などからの証明書を添付すること
があります。
おそらく、誰も住まなくなったご実家をどうしていくかという問題で、多くの方が対象になってくる
話だと思います。